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【ニュース】2022年を振り返ってー阿武町事件②

(約7600字)

 

 

 

阿武町事件の続きです。
「うおっ!?」と思わされた点の2つめですね。引き続き、備忘がてらではありますが、解説を試みてみます。

 

 

 

 

その2:「これ、電子計算機使用詐欺罪なの?」

昨年5月18日、山口県警は、Aさんを、電子計算機使用詐欺の被疑事実で逮捕しました。
で、年末、公判における検察官論告のニュースが流れてきました。2022/12/27結審、懲役4年6月求刑。

そうそう。例によってリンクは貼りませんが、Aさんの某SNSアカウントをお見掛けしました。腹括って地に足付けていらっしゃる感じの。
外野から論評するのもおこがましいですが、凄いです。判決出る前に・世間から逃げずに、あそこまでご自身の行動をご自身の言葉で総括できるって。
ご就職が決まったんですね。心からお祝い申し上げます。
おめでとうございます。

弁護人の先生にも、頭が下がるなぁ。

 

 

脱線しました。電子計算機使用詐欺罪です。今回のが同罪に当たるのか?ちょっとおかしくないか?という話です。
できるだけ簡潔に行きます…。

 

そもそも、問題視されている*1Aさんの行為は何か。

これは、情報を総合して考えると、

Aさんが誤振込みされた4千数百万円の給付金を、ネットバンキングを利用して他の口座に移動させた行為

です。なので、単純化して言って、検察官は、
「誤振込みされたお金を他の口座に移動すると、『電子計算機を使用した詐欺』に当たるんだ」
と言っていることになります。

 

何が問題なのか。

実は、争いの骨子自体は、決して難しい話じゃないんです。


これも雑駁に言って、詐欺ってのは騙して利益を得ることです。

Q:では、今回Aさんは、何か騙すようなことをしたって言えるのか?
検察官のA:そりゃ、振込みは誤振込だったんだから、それをそうじゃないみたく他口座に移動させるのは騙したことになるでしょ。
弁護人のA:いや、誤振込であっても口座名義人は有効に引き出せるんだから、騙したことにはならんでしょ。

議論の途中までは、こんなふうに要約できます。単純でしょ?


このうち、弁護人の主張中「誤振込であっても口座名義人は有効に引き出せる」、という部分。
これを明言したのが平成8年4月26日最高裁判所第二小法廷判決です。阿武町事件における刑事罰を解説した記事とかでは必ず引っ張られてて、「平成8年判決」と呼ばれているものですね。裁判所HPにも判決文はアップされていますから、リンク貼っておきましょうか。
ポイントとなる部分を引用すると:

「振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である」

最高裁は言っています。
「振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず」という部分があります。この「法律関係」がないにもかかわらず振り込んじゃった、というのが、要するに誤振込です。
なので、最高裁は、通常の振込みだろうが誤振込だろうが、「受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、」「受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得する」、と言っていることになる。

他方、電子計算機使用詐欺罪の条文を見てみますと、次のようになっています。

刑法246条の2
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

長いように思われるかもですが、今回の議論に関係する部分は:
「電子計算機に虚偽の情報を与えて…不実の電磁的記録を作り」
という箇所だけ。あとは無関係か、本事案において該当性に争いはない。

この「虚偽の情報」というのは、入金等の処理の原因となる経済的な実体を伴わないか、それに符合しない情報のことを言うと解されています。典型的には、架空入金ですね。
じゃあ、例えば1万円の誤振込を受けた者が他口座に同1万円を移動させた、という場合に、その手続において「1万円」という金額情報を入力するのは、「虚偽の情報」を入力したことになるのか?
ならないはずなわけですよ。上記平成8年判決を前提に、素朴に考えれば。
だって誤振込だろうが「銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得」してる以上、経済的な実体は厳に存在するわけですよ。誤振込だろうが「経済的な実体」はある。それが平成8年判決の言っていることですから。
である以上、入力された「1万円」という金額情報には、虚偽性なんかない。

よって、同様に、阿武町事件においても、電子計算機使用詐欺罪の構成要件は充足されていない。
したがって、Aさんの行為に、犯罪は成立しない。

上記弁護人の主張は、こういうことになります。

 

為念ですが、ここで、リマインド申し上げる。

罪刑法定主義について。

罪刑専断主義の対立概念。
国民の行為を犯罪として処罰するためには、いかなる行為が犯罪とされ、いかなる刑罰が科されるかが、あらかじめ国民の代表者である議会の制定した法律において明確に定められていなければならないとする考え方。
何が刑罰で何が刑罰でないかは予め国民に告知されていなければならない(それにより国民の自由を確保する)という自由主義手原理と、刑罰法規は国民の代表である議会を通じてのみ決定されなければならないという民主主義原理の上に成立している。

よって、ある行為が道徳的にどうかって話と、同行為に犯罪が成立するかって話は全く別。後者は、あくまで条文ベースで厳密に議論されなければならない。
…というのは、弁護人だけじゃなくて検察官も(裁判官は言うまでもなく)当然の前提にしています。念のため。*2*3

 

 

では、翻って:

じゃあ、警察/検察官はなぜ今回、電子計算機使用詐欺罪で逮捕/起訴したのか?

有り体に言ってしまえば、ここまで世間の耳目を集めた事件で
「犯罪不成立です。仮に成立するとしてもせいぜい占有離脱物横領罪です。」
なんてこと言うのは検察の立場上できないだろうから、*4可能性がある罪名で起訴した、ということではあるんですけどね。
そういう話とは別に、「じゃあ、電子計算機使用詐欺罪なら多少なりとも可能性があると思ったのはなんでか?」、という話。

 

ここからは、正直、ちょっと話がややこしくなります。
また、検察が厳密にどういうロジックを立てているのかは把握のしようがないため、学問的知見をベースとした推測とならざるを得ないのですが、ひとまず私の認識している議論について、ご説明を試みてみます。


おそらく、検察の立脚する論拠は、次のようなものではないかな、と思われます。

民事法領域においては、確かに、平成8年判決は、誤振込であっても有効な預金債権が成立することを認めた。
しかし、民事法と刑事法は別である。刑事法規の解釈はあくまで被告人の行為が当罰性を有するかどうかで判断されるべきである。
そして、本件被告人の行為が当罰的であることは論を俟たない。事実、平成8年判決が出るまでは、誤振込を受けた場合の資金移動は電子計算機使用詐欺罪に当たると解するのが一般的だったはずだ
かつ、判例で言うならば、最高裁は、平成15年3月12日最高裁判所第二小法廷決定において、誤振込を受けた者にはその旨銀行に告知すべき信義則上の義務があると判示し、同義務に違反して払戻しを受ける行為に詐欺罪が成立することを認めた
したがって、本件においても、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めるのに支障はないはずだ。

 


「かつ」の前後で、前半と後半に分かれます。重要なのは後半。
ただ、後半を理解するためには前半の理解が必要ですから、そこから解説します。

 

前半。

「平成8年判決が出るまでは、誤振込を受けた場合の資金移動は電子計算機使用詐欺罪に当たると解するのが一般的だった」、という部分。これは、事実です。当時は素朴に、誤振込されたお金を、

  • ①窓口で払戻しを受けたら詐欺罪
  • ②ATMで引き出した場合は窃盗罪
  • ③ATMで他口座に送金した場合、電子計算機使用詐欺罪

が成立すると考えられていました。
ややこしい話なのですが、理屈としては、
①窓口で払戻しを受ける場合、窓口の係員さんを騙しているわけだから、詐欺罪が成立する。
②他方、ATMの場合、人を騙していないから、詐欺罪は成立しない。ただ、ATM内に保管されていた=銀行が管理していたブツである現金を引き出して得ているのだから、窃盗罪が成立する。
③ATM操作による他口座への送金の場合、人を騙していないから詐欺罪は成立しないし、ブツを手にしてもいないから窃盗罪も成立しない。こういう場合に成立するのは電子計算機使用詐欺罪である。
…というものになります。

「こういう場合に成立するのは電子計算機使用詐欺罪」、というのはどういうことか。

実はこの電子計算機使用詐欺罪という犯罪類型ができたのは昭和52(1987)年の法改正によるもので、比較的新しい。で、なぜできたかというと、コンピュータによる自動処理システムの発達により、あくまで人を騙すことを想定した犯罪類型だけでは対応しきれなくなったから。つまり、処罰の隙間をなくすため、詐欺罪の補充類型として作られた。*5
そして、③もまた、詐欺罪で処罰でき(ず、窃盗罪でも処罰でき)ない、処罰の隙間に落ちてしまってるケースなわけですから、これを拾うのが電子計算機使用詐欺罪だと、そういう理屈。

誤解のないように言いますが、電子計算機使用詐欺罪が、まさに誤振込のATM送金ケースを念頭に置いて創設された犯罪類型だ、などということではありません。上記のとおり、典型的に想定されるのは、架空入金とか、他人の口座のお金を権限なく自分の口座に移すとかです。
単に、平成8年判決までは、いわば素朴に、「誤振込の場合も、同じように電子計算機使用詐欺罪であろう」、と考えられていたわけです。

 


ただ、繰り返しますが、これは平成8年判決までの話。
平成8年判決が出た以上、電子計算機使用詐欺罪を認める前提が崩れたことになる。
確かに、民事法と刑事法は別の話だ、という理屈は成り立つ。ただ、そうであるとしても、平成8年判決を全面的に無視していいわけではない。
少なくとも、それまでの素朴なロジックをそのままの形で維持するのは無理であり、より精密な議論をしなければならない。


なので、前記検察側の想定ロジックのうち、後半部分が重要になってくるわけです。

後半部分。

平成15年3月12日最高裁判所第二小法廷決定を問題としています。これは、窓口で払戻しを受けた事案であり、上記①の類型です。
この事案で、最高裁は、次のように言いました。

「記録によれば,銀行実務では,振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば,受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても,受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す,組戻しという手続が執られている。また,受取人から誤った振込みがある旨の指摘があった場合にも,自行の入金処理に誤りがなかったかどうかを確認する一方,振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依頼人に対し,当該振込みの過誤の有無に関する照会を行うなどの措置が講じられている。これらの措置は,普通預金規定,振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり,安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上,銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができる。また,振込依頼人,受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から,社会的にも有意義なものである。したがって,銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば,受取人においても,銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の措置を講じさせるため,誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。」
「そうすると,【要旨】誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。」

 

要するに、

「誤振込であることを知っていれば、銀行は組戻し等の是正処置をとれるのだから、誤振込か否かは銀行にとって重要な事柄であり、誤振込を受けた者には、そのことを申し出るべき義務がある。
 そして、それをせずに払戻しを受けたなら、詐欺罪が成立し得る。」

と言いました。

詐欺罪が成立するには「人を欺」く行為によって人を錯誤に陥らせて、同錯誤に基づいて財物の交付を受ける(か、財産上の利益を得る)必要があります(刑法246条1項)。
この「人を欺」く行為は、(その後の財物)交付の基礎となるべき重要な事実を偽ることをいうと解されています。

平成8年判決に素直に乗っかれば、誤振込であれ受取人は有効な預金債権を取得するのだから、これの払戻しを受ける行為は何ら「人を欺い」たことにはならないはずです。
平成15年決定は、そこを、

「違うんだ。たとえ有効な預金債権を有していたって、誤振込は誤振込であって、それを知っていれば銀行は組戻しの措置をとるはずであり、受取人に払戻しはしないはずなんだ。
 そうである以上、誤振込かどうかは『交付の基礎となるべき重要な事実』だから、それを隠して払戻しを受けるのは「人を欺い」たことになるんだ。」

というロジックでクリアしたわけです。

 

 

 

じゃあ、ATMでの付替送金も同じじゃないの?

上述の想定検察側ロジックは、そういうことです。

 

 

 

で、どうなの?

となるわけですが、判例も学説の一致もないわけですから、ここから先は個人的見解となります。

私見は、「電子計算機使用詐欺罪は成立しない」、です。

理由は2つ。

1つは抽象的な話で、「詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪は、やっぱり違うんだ」、というものです。
すなわち、詐欺罪の場合、財物を交付するかどうかを判断するのは人ですから、「何を知っていれば交付しなかったはずだ、と言えるのか」の部分には解釈の余地があります。だからこそ、その解釈として現在、「交付の基礎となるべき重要な事実」、という定式が存在するわけです。
しかし他方、電子計算機使用詐欺罪は違います。判断するのは機械であり、入力情報が正か誤かで交付の是非を判断します。だからこそ、「虚偽の情報」の入力が要件になっているわけですよ。
つまり、電子計算機使用詐欺罪の場合、罪質上、平成15年決定のロジックを受け付けようがないはずなんです。
で、誤振込の事案で「虚偽の情報」の入力があるかというと、ない。
である以上、やっぱり、電子計算機使用詐欺罪は成立しないだろうと思います。

 

もう1つは具体的な話で、「阿武町の事案では、平成15年決定のロジックは通用しないでしょ」、というもの。
平成15年決定は、「銀行が誤振込を知っていれば組戻しの手続をとったはずだ、払戻しの請求には応じなかったはずなんだ」、というロジックを前提にしています。
しかし、阿武町事件の場合、そもそも町が誤振込を知ったのは銀行から連絡を受けたからであり、Aさんに町から連絡が行ったのは、さらにその後のことなわけです。
つまり、「知ってれば組戻ししたはずだ、だから誤振込を受けたことを申告すべきだ」も何も、銀行は既に知ってたはずなんですよ、誤振込があったことを。
である以上、平成15年決定と同じ理屈が妥当するはずがないんです。

 

 

 

なので、この事案で電子計算機使用詐欺罪を認めようとすれば、少なくとも、平成15年決定のロジックは使えない。別の理屈を立てるしかない。
どういう理屈があるんですかね。

①銀行が誤振込があった事実を知っているかどうかは、誤振込を受けた者には知りようがない事柄のはずだ。したがって、受取人の告知義務は、銀行が事情を知っているかどうかにかかわらず広く認められる一般的義務だ。
②さらに、それは、ATM操作による付替操作の場合にも妥当する義務だ。すなわち、(ATMの入力画面には誤振込の申告欄など設けられていない以上、)受取人には、窓口に行って申告すべき義務があるのだ。
③したがって、それをせずにATMで付替操作の手続をすることは、窓口に行って誤振込の申告をしていない時点で「虚偽の情報」を入力していることに当たると言うべきなのだ。

とかって理屈ですかね。

 

…無理じゃないですかね。
人に対する行為が詐欺罪/機会に対するのが電子計算機使用詐欺罪、っていう垣根を越えて、電子計算機使用詐欺罪の成否において「人」への告知義務を観念しちゃってるわけでしょ。
両罪の区別を根本から崩してる気がします。

 

完全に私の脳内シャドーボクシング、妄想みたくなってるのでこのへんでやめますが。
こういう行為を処罰したいなら、正面から立法によるべきだ、というのが私の見解です。

 

 

 

 

 

また長くなりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

*1:法的に。

*2:ただ、無論、限界事例における線引きは容易ではなく、解釈論的争いがあるグレーな事案がことごとく白になる、というわけではもちろんない。ただ、「法律の中でも刑法(刑罰法規)については、処罰範囲を広げる方向の解釈は慎重に行わなければならない」、というのは法律家の共通見解であると断言できる。

*3:これもものすごく為念だが、今回の電子計算機使用詐欺罪の成否の結論が罪刑法定主義の原則から直接・明白に帰結される、なんていうことは露ほども思ってないですからね。「こんなん無罪でいいってのかよ?おかしいだろ!変な理屈捏ねてないで何とか犯罪成立させる方向で考えろよ!」みたいな価値判断が、素朴ではあるかもしらんが暴論だ、というだけで。

*4:いや、検察官の仕事は(弁護人の仕事もそうですが)裁判所の判断を先取りして無難な処理をすることではないですから、別に皮肉だけで言ってるわけではないですよ。とはいえ一方で、あの人たち、身内とか与党政治家絡みの場合は矛を収めて不起訴、とか普通にやりますからね。半分は皮肉です。

*5:だから、詐欺罪の直後に条文が置かれています。詐欺罪は246条、電子計算機使用詐欺罪は246条の2。